設立
Establishment
一言で韓国進出といっても、その形態はさまざまでありますが、主な形態は韓国現地法人、韓国支店、韓国連絡事務所(駐在員事務所)の3つでございます。
進出形態の種類と特徴
Types and Characteristics of Entry Forms
外国企業の韓国への進出形態はその種類と特徴により、次のように区分されます。
1.[韓国現地法人] 韓国企業を代理店に指定し、事業を営む形態
2.[韓国支店] 支店を設置する形態
3.[韓国連絡事務所] 連絡事務所を設置し、市場調査や事業妥当性を検討する形態
韓国現地法人・韓国支店・韓国連絡事務所の比較
Comparison
韓国現地法人、韓国支店、韓国連絡事務所(駐在員事務所)は下記の通り比較が可能です。
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項目 |
韓国現地法人 |
韓国支店 |
韓国連絡事務所 |
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根拠法律 |
商法および外国人投資促進法 |
商法および外国為替取引法 |
外国為替取引法 |
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性格 |
韓国法律によって設立された内国法人であるため、親会社とは会計および決算が互いに異なる独立した法人である。 |
外国法律によって設立された外国法人の一部として、本社とは会計および決算を共にする統一体である。 |
同左 |
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事業活動範囲 |
外国人投資が禁止された業種、または外国人投資に対する制限のある業種を除き、すべての事業を営むことができる。 |
外国人投資が禁止されたか制限のある業種と、個別法で支店形態の営業が禁止されている業種を除き、すべての事業を営むことができる。 |
業務連絡と市場調査など事業遂行においての予備的で補助的な活動のみを行うことができる。 |
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設立および設置手続き |
‐ 受託機関(KOTRAまたは外国為替銀行)への外国人投資申告
‐ 裁判所への法人設立登記 ‐ 税務署への事業者登録 ‐ 受託機関への外国人投資企業の登録 ‐ 現地法人名義の口座開設 ‐ 個別法で要求される許認可申請 |
‐ 外国為替銀行への外国企業国内支社設置申告 |
‐ 外国為替銀行への外国企業国内支社設置申告
‐ 税務署への固有番号申請 ‐ 連絡事務所名義の口座開設 |
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出資方法あるいは資金調達方法 |
‐ 出資(増資を含む)の方法で可能であるが、別途の手続きが必要
‐ 最少出資金額は1億ウォン |
‐ 本社からの営業資金導入の方法で別途の申告無しに随時調達が可能
‐ 最小・最大金額の制限はない。 |
同左 |
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銀行からの国内借入 |
可能 |
法律上の制限はないが、実際は難しい。ただし、本店の支払保証の下で日系銀行ソウル支店からの借入が可能になることもある。 |
同左 |
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決算利益の送金 |
配当所得に対しては、源泉徴収後送金することができる。 |
決算純利益を本店に送金でき、送金時には源泉徴収対象にならない。 |
該当なし |